収入印紙の貼付を必要とする領収書

一般生活で収入印紙を貼るということは不動産を購入したり、ローンを組んだりする時くらいのものです。

ただ、会社で営業を担当していると収入印紙を貼付するケースが多くあり、その代表が「領収書」です。

ところが、収入印紙を必要とする領収書の内容を把握している人はそれほど多くいません。

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税の課される文書を作成した時に現金に代わって使用される証票のことで、政府が発行しています。

収入印紙は印紙税を完納できるように1円から用意されています。

課税文書

印紙税を課される「課税文書」とは、以下の3つの全てに該当する文書のことです。

1)印紙税法別表に掲げられている20種類の文書において、課税事項が記載されている。

2)当事者間において、課税事項を証明する目的で作成された文書である。

3)印紙税法の規定によって印紙税の課税されない非課税文書ではない。

領収書に貼付する収入印紙の金額

現金や有価証券を受取ると、その事実を証明するために領収書が発行されます。

ただし、同じ領収書でも、売上代金に対する領収書の印紙税額と、売上代金以外の領収書の印紙税額は異なります。

1)売上代金の領収書の場合
売上とは、一般的に所有する物品やサービスを売ったり貸したりした場合の対価や、労働という役務を提供することに対する給付のことを意味します。

売上代金の領収書に貼る収入印紙の金額は、売上代金によって200円から20万円まで全部で14種類あります。

なお、売上代金が5万円未満は非課税のため、収入印紙は必要ありません。

また、受取金額が未記載の領収書の場合は、200円の収入印紙を貼付します。

2)売上代金以外の領収書の場合
売上代金以外の領収書とは、営業に関する金銭受領ではありますが、売上には計上されないものに発行するものです。

例えば、事業のための借入金や保証金、また保険金などの受取りなどが売上以外の領収書になります。

売上代金以外の領収書の印紙税額は以下になります。

・5万円未満:非課税
・5万円以上:200円
・受取金額未記載:200円

3)収入印紙の要らない領収書
以下などの営業に全く関係のない領収書は非課税のため、印紙税を納める必要がありません。

・病院や鍼灸院でもらう領収書(医師、助産師、柔道整復師などが作成)
・公益法人や弁護士、税理士などが業務上作成する領収書

まとめ

領収書を発行した場合は、収入印紙の貼付が義務付けられています。

印紙税法では、収入印紙の貼付をしなかった場合は懲役1年以下又は罰金50万円以下、消印をしなかった場合は罰金30万円以下の罰則が規定されています。

収入印紙の金額は売上代金によって、200円から20万円までの14種類になっています。

なお、売上代金が5万円未満の場合は収入印紙が必要なく、受取金額が未記載の領収書の場合は200円の収入印紙を貼付します。

ちなみに、消印とは貼付した印紙と領収書の両方にまたがるように印鑑を押したり署名したりすることです。