介護タクシー事業者が行う救援事業とは

介護タクシーは要介護者、要支援者など身体の不自由な人のための運送行為を行うことを目的としていて、介護タクシーの運転手はヘルパー2級などの介護福祉関連の資格が必要とされます。

介護タクシーはすべて介護保険が適応できるわけではありません。

介護保険が適応できるのは、訪問介護の「通院等乗降介助」の利用です。

訪問介護を利用する要介護1以上の方でケアプランに記載された場合に介護保険が適用されます。

ただ、介護保険適用外で自己負担で利用する場合には、タクシーに乗車しなくても日常のお手伝いをお願いすることもできます。

介護タクシー事業者が行う救援事業です。

高岡市のライフサポートさくら13では救援事業も行っています。

介護タクシーの救援事業

救援事業とは、陸運局に届けを出して正式に承認された事業所のみ行えるもので、便利屋タクシーとは異なり安心して利用することができます。

事業内容は利用者の生活を支援するものです。

通院の付き添いだけでなく、食事や買い物、小旅行、冠婚葬祭などの付き添いも行っています。

また、買い物代行や薬の受け取り、病院の診察受付、役所などの手続き代行、墓参りの代行など、利用者が同乗しなくても介護タクシーを利用することができます。

電灯の交換や除雪など便利屋さん的なサポートも依頼できます。

料金は時間制になっていて、高岡市のライフサポートさくら13では基本料金として15分500円と記載されています。