産業廃棄物の回収・運搬にも許可がいる

私たちが生活していくうえでゴミは毎日必ずでるもので、ごみ処理は常に問題となっています。

家庭で出る一般廃棄物に対して事業活動に伴う廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定されたものを産業廃棄物と呼ばれます。

産業廃棄物の処理

この産業廃棄物に対しては、処理にあたり厳しいルールが定められています。

正しい処理を行わないと、環境が汚染されたり、周囲の人々に健康被害がもたらせれる危険があるからです。

産業廃棄物を回収し、処理業者に運搬するには都道府県の許可が必要です。

栃木県で産業廃棄物の回収・運搬を請け負っている会社でも、許可を得た品目のみを取り扱い、栃木県内をエリアとして運搬しています。

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物は許可を得た運搬業者から中間処理業者へと運ばれ、ここで再利用可能な資源と分別したり、粉砕して廃棄物の量を減らしたりします。

中間処理を終えた廃棄物は最終処分場で投棄されたり、土中に埋められたりします。

最終処分まで適正に処分されているか確認を取るため、マニフェストが不可欠となっています。

マニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、産業廃棄物を排出した事業者が交付し、運搬・中間処理・最終処理と委託業務がいつ完了したかを伝票に残して管理するものです。

このようにして不法投棄による環境汚染を防いでいるのですね。