伊達市の福祉用品のレンタルは医療控除を行うことはできるのか

福祉用品の導入には購入とレンタル品がある

介護費用を少しでも抑えたいものです。
レンタルは、医療費控除できるのか疑問に思っている方もいらっしゃることでしょう。
介護認定を受けていて購入の際は、担当のケアマネに相談してみましょう。
介護認定を受けていない方は、スーパーやドラッグストアやネットでも購入ができます。
介護保険を利用した場合は、1割負担で購入することができます。
購入すると高額です。
伊達市の福祉用品は、介護保険を利用してレンタルする方法もあります。
レンタル月額料金の1割負担です。
レンタルの際は、ケアマネが必要であると認めなければ利用することができません。
ケアマネが認めても、一部認められないものがあることに注意が必要です。
レンタルには、対象種目が決まっています。
ベッドや車椅子や手すりなどです。
介護度によってレンタルできる福祉用品が決まっています。
一部例外がありますので相談してみましょう。

レンタルは医療費控除ができるのか

結論的には、控除対象外です。
他にも、販売住宅改修も同様です。
レンタル料は、車椅子だと月額5000円くらいなので、1割負担で500円です。
年間にすると、6000円の負担額です。
3、4年以上使うのなら購入した方がお得のこともあります。
レンタル料の医療控除はできませんが、他にできるものもあります。
確定申告によって、所得税を少し安くするができます。
医療控除出来るものには、介護施設の費用です。
介護サービス費や食費移住住居費などです。
訪問介護や訪問看護の利用料も対象です。
おむつ使用を使用している場合は、証明書があれば控除ができます。
レンタル料は控除医療控除ができませんが、ほかの介護費用の負担の方が大きいです。
改修工事は、補助金制度があります。
自治体によって異なるので、調べてみてください。
できるものを利用して、介護費用を少しでも抑えていっていただきたいです。